嬬恋インタープリター会会則

第1条(名称)

本会は、嬬恋インタープリター会と称する。

第2条(総則)

  1. 本会は、浅間山・湯の丸・四阿山・白根山などの標高2,000m級の山々が連なり日本の分水嶺をなす嬬恋村の豊かで多様な自然を基軸に、嬬恋村の自然・歴史・地理・伝統・文化等を来村の方々に案内(インタープリテーション)する自然案内人(インタープリター)の会である。
  2. 嬬恋村でのインタープリテーション活動の推進により、「地域の良さ」「地域らしさ」を発掘し、積極的に自然資源を開発・保全・育成し、さらには次の世代にこの優れた自然と景観とを引き継いでいくことを目的とする。
  3. 狭義の枠組みや縦割りの組織にとらわれない本会を目指し、嬬恋村ならではの背景を持つ村出身者と嬬恋村の自然を愛する村の内外者とが、ゆるやかにかつ力強く連携・協力し持続・発展可能な社会の存続を目指し、経験豊富な熟年者の活躍の場と生きがいをも創出するものとする。

第3条(事業)

  1. 本会は、第2条の目的を遂行するために以下の事業を行なう。
    1. 自然体験イベントの開催
    2. 嬬恋村来村者へのインタープリテーション活動の推進
    3. 会員のための研修会の開催
    4. その他本会の目的に資する事業
  2. 上記の各事業を行うための詳細は別に定める。
  3. 本会は(2)のインタープリテーション活動の依頼を受託し、インタープリター、トレッキングガイドとして会員に依頼する場合がある。その規約については別途定める。会員が事務局を通さずに依頼され受託した活動は個人が受けたものであり原則として本会の活動外とする。

第4条(会員)

本会の会員は、嬬恋村の自然を愛し、第2条の趣旨に賛同する者とする。

第5条(入・退会・会費)

  1. 入・退会するものは所定の届けを提出するものとする。
  2. 本会の会費は年額3,000円とする(家族が会員にいる場合は二人目以降が一人2,000円となる)。また、会費は指定の銀行口座に振り込み形式とする。
  3. 継続して会員になろうとするものは、会計年度当初に所定の年会費を納めるものとする。

第6条(刊行物などの配布)

本会の会報、イベント・研修会等の情報、刊行物等は、本会事務局よりE-mailにて会員へ送付する。郵送を希望する場合は、通信費として年間1,000円を年会費と共に支払うものとする。

第7条(会費未納による退会)

丸一年間以上会費を滞納したものは退会したものと見なす。

第8条(保険加入)

保険規約に定める。

第9条(役員及び世話人)

  1. 本会の運営を行うため20名程度の世話人を置く。必要と認めたときは世話人会決議により増・減員することができる。
  2. 世話人に選任された者の中から次の役員を置く。
    代表世話人      1名
    副代表世話人    2名
    会計          1名
    事務局長       1名

第10条(選出と任期)

  1. 世話人は、会員の中から以下の要件を満たす者を世話人会において選任し、その任期は原則2年とする。ただし、再任は妨げない。
    1. 入会してから2年以上が経過し、会の目的や運営状況をある程度把握していること。
    2. 二人以上の世話人から推薦を受けること。
    3. 月に一度開催される世話人会に年間半数以上出席できること。
  2. 役員は、世話人会の互選とする。

第11条(役員の職務)

  1. 代表世話人(以降、代表とする)は本会を代表し会務を総理する。
  2. 副代表世話人は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 会計は、会費の徴収、行事の経理処理、助成金の申請、保険加入など会の会計事項を担当する。
  4. 事務局長は会員及び顧客の個人情報の管理、各種事業の統括、関係機関との連絡調整などの事務及び総務を行う。

第12条(会計監査)

  1. 本会は会計監査を2名置く。
  2. 会計監査は世話人会において、世話人以外の会員の中から選任する。その任期は原則2年とする。ただし、再任は妨げない。
  3. 会計監査は会の会計が適正に行われているかを監査する。

第13条(会議)

本会の会議は、世話人会とする。

第14条(総会)

定期総会は、開催せず。ただし、特別に決議が必要な事項が生じた場合は世話人会の決議により臨時総会を開催する事がある。

第15条(議決)

  1. 世話人会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
  2. 会則第4条に著しく反する行為を意図的に行った会員は除名処分にすることができる。代表は、除名の可否に関する会を設置し、事実関係の確認、当該者に弁明の機会を与えるなどその妥当性を諮問する手続きを取らなければならない。

第16条(世話人会)

  1. 世話人は、世話人会を構成する。
  2. 世話人会は、会則第2条(総則)・第3条(事業)に基づき、この会の業務を執行する。
  3. 世話人会は、代表がこれを召集する。
  4. 世話人会は構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者は出席者と見なす。
  5. 世話人会は会の円滑な運営を行うため、必要に応じて、世話人の担当業務を決めることができる。
  6. 役員の行う職務は、原則として世話人会に報告し、必要な場合はその承認を得なければならない。
  7. 世話人会は、毎会計年度終了後、速やかに事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類を作成し、会計監査の監査を受け、会員に送付しなければならない。

第17条(事務局)

事務局は当会の運営管理に関する事務の実施と関係機関との連絡調整にあたる。

第18条(会計)

  1. 会の経費は会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
  2. 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

第19条(広報)

  1. 本会は、活動を広く周知するため広報活動を行う。
  2. 本会はホームページ(独自ドメインhttp://interpreter.jp/)及びメーリングリストを有効に活用し、会の運営に資するものとする。ホームページに反映する内容については、その基本的な内容につき3人以上の役員の承認を得なくてはならない。

第20条(所在地)

本会の所在地は嬬恋村内におく。

第21条(附則)

この会則は、平成17年4月1日から発行するものとする。
(平成18年6月1日 一部改訂)
(平成19年4月14日 一部改正)
(平成20年4月6日 一部改正)
(平成22年4月25日 一部改正)
(平成23年4月27日 一部改正)

 

≪嬬恋インタープリター会保険規約≫

A 会員

嬬恋インタープリター会主催及び共催有料事業参加者は、その都度会が認める掛け捨て保険に加入する。但し、それ同等の保険加入者については、必要なし。

B ガイド担当者

会が指定する保険またはそれ同等の保険に加入の上でガイド事業を担当する。保険加入後コピーを事務局に提出する。